1949-07-16 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第21号
これについて檢務局あたりから來て、また法務廳あたりから來て、いろいろとわれわれに答弁をなさいましたことは、これはもちろん今回のこの爭議は正当な争議ではないということの前提はあると思いますが、檢察廳側としては少くとも爭議行為によつて生じた問題を刑法の威力を用いて、人の業務を妨害したる者は云々という業務妨害罪ではこれを罰しないように下部にまで浸透するよう十分これは傳えておく。
これについて檢務局あたりから來て、また法務廳あたりから來て、いろいろとわれわれに答弁をなさいましたことは、これはもちろん今回のこの爭議は正当な争議ではないということの前提はあると思いますが、檢察廳側としては少くとも爭議行為によつて生じた問題を刑法の威力を用いて、人の業務を妨害したる者は云々という業務妨害罪ではこれを罰しないように下部にまで浸透するよう十分これは傳えておく。
○政府委員(久下勝次君) この規定は実は從來から医師法などの中にある規定でございまして、法務廳あたりの犯罪捜査の責任を負うております方面から是非このことはやつて貰いたいという注文もございましたので、法案の規定の中に入れたのでございます。
現在法務廳あたりでお調べになつた統計の面から見て、逮捕状が発せられて、その後の檢察廳の檢察処分及びそれに対する裁判というものの経過、あるいは結果がいかようになつておるかということを数字的にお伺いできれば、この際明らかにしていただきたいと考えます。
いつごろでございましたか、大阪の裁判所においては、そういつた生産管理は合法的なものであるという判決をされた例もありますし、また法務廳あたりでは、同じような事案に對して違法であるというようなことを申しておるのでありますが、この生産管理の合法性、違法性ということについての、勞働大臣の根本的な御意見を承りたいと思います。